客先常駐と将来性

【実例付】客先常駐は違法なの?面談は?一人で現場にいくと違法?徹底解説

客先常駐と違法性について考えるイメージ

このページでは客先常駐と違法性についてお話していこうと思います。
客先常駐は違法という話を聞くけれど本当なのか?
客先常駐に違法性があるとすれば具体的にどういった点か?
こういった点について詳しく説明していこうと思います。
客先常駐と違法性についてはかなりグレーな部分も多く、派遣業に従事している方でもしっかりとその問題を把握している人は少ないようです。
しかしながら客先常駐(SES)企業で働くエンジニアにとっては大変心配なところですよね。
初心者でもなるべくわかりやすいように客先常駐と違法性についてご説明させていただきます。

助手
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客先常駐SEの契約形態を知ろう

客先常駐と違法性についてお話する前にまずはITエンジニアが客先で仕事をする際の契約の種類について理解しておく必要があります。
何故なら客先常駐と違法性の問題は契約形態と大きな関連性があるからです。
SES企業で働くエンジニアは意外と自分自身の契約形態について知らないものです。
まず自分がどういった契約形態でクライアント先に常駐しているのかという点について理解をしておきましょう。

準委任契約・業務委託契約(SES契約)

客先常駐において最も多い契約形態の一つです。
準委任契約・業務委託契約とは仕事の完成を保証する契約ではありません。
あくまでも労務の提供・技術の提供を行うことを前提とした契約になります。
そのため瑕疵担保責任を負いません。
その一方で労働者は善管注意義務を負います。
請負契約は委託された仕事を完成させる契約となりますので、この違いを理解しておきましょう。

特定派遣

特定派遣は2018年9月に廃止になりました。
ここでは特定派遣の説明は割愛させていただきます。

一般派遣

いわゆる派遣契約です。
派遣元は労働者を正社員として雇用し、発注元に派遣します。
一般派遣の労働者派遣は許可制となっており、一定の資産など複数の条件をクリアしなくてはいけません。
厚生労働省の資料を参考にしてみてください。

客先常駐自体は合法

まずは結論からお伝えしようと思います。
客先常駐は違法なの?と質問されたら「客先自体は違法ではない」というのが結論です。
よくネットなどで客先常駐=全て違法で悪みたいな表現を見ることがありますがこれは大分極端な意見です。
(こういった意見は客先常駐の様々なデメリットと違法性がごっちゃになっているケースがほとんどです)
ただし法律やルールというのは難しいかもので、全ての人がパーフェクトに守れるかというと難しいです。
立ちションでも法律違反ですし、些細な口喧嘩でも誹謗中傷や名誉棄損といわれたらそれに該当するかもしれません。
人材派遣の場合、客先常駐自体は合法だけど細かくみたらグレーもしくはブラックだよねというのが現実ではないでしょうか。
(もちろん中にはゴリゴリのブラックな人材会社もあります)

客先常駐で違法なケース①偽装請負

少し前置きが長くなってしまいました。
では違法な客先常駐とは一体どういうものなのでしょうか?
違法な客先常駐=偽装請負
これが最も違法なケースとしてわかりやすいです。
では解説していきます。

SES契約を締結し、実際の中身は派遣契約

では偽装請負とはどういったものなのでしょうか?
偽装請負と認定されるのは準委任契約・業務委託契約(SES契約)を締結し、実際の中身は派遣契約というケースです。
最大のポイントとなるのが指揮命令系統です。
派遣契約→指揮命令系統が生じる
準委任契約・業務委託契約(SES契約)→指揮命令系統が生じない

上記でなくてはならないのに、準委任契約・業務委託契約(SES契約)で指揮命令系統が発生している場合は偽装請負と認定され違法となります。
厚生労働省の資料を参考にしてみてください。

偽装請負のポイント

偽装請負問題の最大のポイントは指揮命令系統です。
厚生労働省のサイトを見るとそれがよくわかります。
つまり派遣契約であれば派遣先→労働者という指揮命令系統がはっきりしていること。
それ以外の契約であれば派遣先→労働者という指揮命令系統はNGということです。

参考資料はこちら。

一人で客先常駐先に常駐すると違法?

一人で客先常駐にいくのは違法だ!というような話をよくWEBサイトでみますがそれは本当なのでしょうか?
これは派遣契約であれば当然問題ありません。
問題になるのはそれ以外の場合です。
繰り返しになりますが、派遣先企業→労働者という指揮命令系統があるとそれは偽装請負となります。
一人で派遣先に行き、雇用先企業からの指揮命令系統でなく派遣先企業の指揮命令系統で作業をしていればそれは違法となるはずです。

偽装請負の問題点

そもそも偽装請負の問題点はどこにあるのでしょうか?
それは発注者と受注者、労働者の責任が曖昧になることです。
この三者で最も立場が弱いのは言うまでもなく労働者です。
何かトラブルになった際に労働者が責任をおしつけられたり必要以上のリスクを負うことを避けるために偽装請負は法律で禁止されています。

客先常駐で違法なケース②多重派遣

多重派遣は二重派遣とも言われ、客先常駐において違法です。
多重派遣とはその名の通り、派遣元企業から労働者を受け入れた企業が、別の派遣先企業に紹介することです。
多重派遣にあたるかどうかは本文でも述べたような指揮命令系統にもよります。
指揮命令系統は基本的には派遣先の企業→労働者となる必要があります。
仲介会社を介して派遣先企業でなく別の企業からの指揮命令系統を受ける場合は多重派遣に該当します。

ちなみに、派遣先から別の企業の現場に行って作業をすることは多重派遣に該当しません。
違法かどうかのポイントとなるのはあくまでも派遣先からの指揮命令系統によって労働しているかという点です。

IT業界における多重派遣

IT業界において多重派遣は決して少なくないため問題視される部分です。
どこの企業も積極的に行っている訳ではないが、結果として指揮命令系統があいまいになってしまっているというケースは多々あると思います。
一つはIT業界特有の商流によるものです。
商流とはユーザー→SIer→下請け
という多重構造のことです。

大規模なプロジェクトは全てこういった多重構造のうえに成り立っていますので、どうしても現場までに仲介会社が入り商流が深くなってしまいがちなのです。
特に大規模なインフラ案件ですと、派遣先企業と直に繋がるというのは一部の限られた企業になってしまうため完全にクリーンな状態で人を回すのはかなり現実的ではありません。
多重派遣の問題はIT業界の抜本的な改造が必要かもしれません。

客先常駐で違法なケース③派遣先との面談

客先常駐SEはプロジェクトに参画する前に派遣先企業の面談を受けます。
実は派遣契約において派遣先企業が労働者を面接で選別するのは違法です。
派遣先企業が契約を締結するのは派遣元企業であり、労働者ではありません。
労働者を採用したり不採用にしたりするという権利は実はないのです。

面談でなく職場見学・顔合わせであれば違法でない

違法性がないのは面談でなく、職場見学や顔合わせです。
先ほど説明したように派遣先企業は労働者を選別する権利を有していないので「面談」ではまずいのです。
大手企業やコンプライアンスがしっかりしている企業ほどこのあたりはしっかりしております。

面接なしがIT業界の現実に即しているか

とはいえ、派遣先企業が面談をしないことが現実に即しているかというとそれは間違いなくNoです。
派遣先企業からすれば
スキルが低いエンジニア
人間的に問題がありそうなエンジニア
トラブルを起こしそうなエンジニア

こういった方を面談で除外したいと思うのは当然です。
また、経歴書だけでは確認できないスキル面などもあるため面談をしなくては話にならないというのが本音でしょう。
しかしながら建前上は面談でなく職場見学・顔合わせとなっているのがIT業界の現実です。

エンジニア側からみた客先常駐面談

エンジニア側からすれば当然面談で選別されるのは避けたいところです。
そもそも雇用されている企業があるのに、第三者にまた面談をされ採用不採用が決定するという状況に納得がいかないかたも多いのではないでしょうか。

また、この面談システムがあることにより現場が決まりやすいエンジニアと決まりにくいエンジニアがでてきます。
本題からは少しそれますが、これによりエンジニアの給料や待遇の悪化などにも影響がでてきてしまうのです。
こういったエンジニアの保護面から考えると客先常駐先の面談は違法性があるばかりか、絶対にあってはならない存在と言えるかもしれません。
(ただし現実を考えると客先常駐面談がなくなることは今後もないと思われます)

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実際に行政処分があったSES企業のケース

では実際に行政処分があったSES企業のケースをあげてみますので参考にしてみてください。
事例:
アクサス株式会社
(※アクサス株式会社はSES業界では比較的有名な中堅企業です)
参考資料はこちら。

2 アクサス株式会社は、少なくとも平成 28 年8月1日から平成 30 年5月 15 日ま での間、株式会社オネストとの間で締結した業務準委任基本契約と称する契約に基 づき、アクサス株式会社と雇用関係がない労働者4名(延べ774 人日)を、業務委 託基本契約と称する契約により労働者派遣事業者4社から受け入れた上で株式会 社オネストに送り出し、当該労働者4名を株式会社オネストの指揮命令の下でシス テム開発業務に従事させ、もって法定の除外事由なく職業安定法第 44 条において 禁止されている労働者供給事業を行ったこと。

今回厚生労働省が指摘している法律違反は職業安定法の44条です。

○職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)(抄) (労働者供給事業の禁止) 第 44 条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行 う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。 (労働者供給事業の許可) 第 45 条 労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。

アクサス株式会社の場合、自社の社員を派遣先に常駐させ、派遣先からの指揮命令系統を受けるのは全く問題がありませんでした。
今回は実態は派遣にも関わらず、受け入れた労働者を派遣先からの指揮命令系統によって業務にあたらせていたというのが問題になりました。
正直IT業界であればこれくらいのことはよくあること、というのが業界人の認識だと思いますが何らかのトラブルが起きていたのかもしれません。
いずれにせよこういった法律は労働者であるエンジニアを守るためのものです。
IT業界の実態に即した形のルール作りやよりエンジニアが保護されるような仕組み作りというのが求められているのは間違いありません。

客先常駐の違法性が気になるエンジニアへ

ここまで客先常駐の違法性についてお話してきました。
客先常駐自体が違法があるわけではないけれども、人材派遣業界自体はかなりグレーな部分もあるということはご理解いただけたのではないでしょうか。
ある程度業界の仕組みをしることができたらあとは自分自身の判断だと思います。
多少のグレーな部分は我慢して働く
違法性が少しでもある企業では働かない

この二択になると思います。
著者の知人でも客先常駐型のグレーな部分や将来性を考え、転職を決意した例は多いです。
このあたりは自分自身の価値観の問題になるのではないでしょうか。
客先常駐型でなく自社開発であれば本文で述べたような違法性に悩まされることはありませんので、それも一つの選択です。
また、違法性の問題を除いても客先常駐型や派遣型で働くデメリットというのは非常に大きいですからこの機会に一度考えてみてもいいかもしれません。

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まとめ

客先常駐の違法性について詳しく説明してみました。
ネット上などで漠然と客先常駐は違法だ!と言われていますがよくわからない方も多かったのではないでしょうか?
客先常駐のデメリットに気がついたら少しでも早く転職活動を行うべきです。

助手
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以下に客先常駐SEが知っておきたいポイントをまとめましたので、参考にしてみてください。
客先常駐SEが絶対に知っておきたいこと

エンジニアのピークは早い。20代を客先常駐で過ごすのは底辺確定
20代であればまだ客先常駐SEを脱出できるが30代になったらもう厳しい
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